公ペンの公務員試験対策  ~メインは面接対策~

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風水害について(後編)【避難所開設】

風水害について(後編)

 

こんにちわ。公ペンです。

前編では避難するまでの経過等を説明しましたが

 

ここからは避難所開設について書いていきます。

 

前編で「避難準備・高齢者等避難開始」

避難所が開設されたというメッセージと説明しました。

 

なので、この発令をする

避難所開設を済ませる必要があります。

 

また災害の規模により、

自治会長を中心とした

自治会(=地域防災運営主体)

連携し避難所を解説していくことになります。

被害が少ない場合には、役所の職員のみで開設・運営を行うこともあります。

 

ここで風水害の際、厄介なのがどこまで、

避難所の規模を広げるかです。

 

地域で浸水域や土砂災警戒区域等が異なる

ため一律で避難所を全箇所

開けるという判断は得策ではありません。

 

この際、役所(=災害対策本部)

避難想定地域の範囲に則して

開ける避難所を確定

開設を進めていくこととなります。

被害が少ない場合には、役所の職員のみで開設・運営を行うこともあります。

 

実際に台風19号の避難所開設・運営で私が

厄介だなと感じたことは

 

「避難勧告」「避難指示」に基づいた避難

であることです。

 

地震とは違い、風水害の

「避難勧告」「避難指示」は行政が住民に

避難を強く促す特徴があります。

防災無線、防災スピーカー設置車両等での広報等をおこないます。

 

そのため、避難者数が多くなりやすく

ニーズも多様化します。

 

また「行政に逃げろっていわれたから来た」

という意識があり横柄な避難者の割合が、

地震の避難所開設と比べて多かったかなという

印象があります。

 

ペット同行避難は特に苦労をしました。

本来、リードやケースが

持参するといったルールがあったりするのですが

持参しない場合でも

行政が避難を指示していたりという事情も考慮し

受け入れざるを得ない状況となりました。

 

今後、衛生課等によりペット防災に

ついても啓発していく必要があるかと思います。

 

昨年、多くの自治体が

初めての風水害時の避難所開設を経験しました。

自治体、昨年の経験を肥しに

風水害時の対応マニュアル作成や

風水害の避難所開設・運営訓練等に取り組んでいます。

 

また今年も特別警報の発表があり風水害に対する

各市町村の危機感がより強くなっているかと思います。

 

災害の中でも特に風水害を主とした

質問等が今後、多くなるかと思いますので、

今一度、風水害の質問に対する

入念な準備をお勧めします。

 

具体的な避難所の開設・運営については

また後日、記事にしようかと思います。

 

もし質問があれば下記より ご質問ください。

 

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